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【鯖尾ノート】日本保守党 政策3.LGBT理解増進法の改正~

3.LGBT理解増進法の改正(特に児童への教育に関する条文削除)

2023.11.24
ここで注目したのは、”廃止” ではなく、”改正” ということでした。
てっきり、白紙に戻すのかと思っていたのですが、まずは少なくとも部分改正を目指すようです。
カッコ書きで ”特に児童への教育に関する条文削除” とありますので、「この法律改正の1丁目1番地がこれだ」ということだと思います。


LGBT法が皇室典範のように短い法律であることを願いつつ読んでみました。長くなりますので、法律の勉強内容と鯖尾の意見は、後半にすることにします。


削除対象となる条文は、主に第六条2項のことを指しているのだと思います。
第六条2項の抜粋ですが、「学校の設置者は(中略)~教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行う」とあります。つまり、「学校で、LGBTのことについて子供たちに教えなさい。教材なども作りなさい。相談窓口も設けなさい。」という内容です。
法令中には「努めること」と記載があり、学校は頑張って取り組むことになります。


学校で小学生や中学生、あるいは高校生に、性的指向や性自認の多様性を教育し啓発するためには、まず言葉の定義を子供たちに教える必要があります。なぜなら、性的指向や性自認の多様性と言っても、子供たちは最初は何も知らないからです。


というわけで、想像してみてください。


教室で先生が、


「性(セックス)、レズ(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランスジェンダー(T)」


などと、黒板に書いて、それぞれがどういうものかを説明する必要があるわけです。
もちろん教材を使ってです。「教育環境の整備」とはそういうことも含まれているのでしょう。


以下の挿絵は、米国の学校教育で使用されていた本の挿絵です。

自慰行為の仕方や、同性愛での性交の仕方について図解で説明しています。

【米国の子供向けの本 It"s perfectoly normalの挿絵】 引用元:WILL2023年12月号 我那覇真子氏の記事「米国イラスト付き超過激性教育本がやってくる」より


LGBT法では、こういったことを学校で教えるようにと規定されています。


これだけでも、気持ちの悪い話しで、児童虐待まがいの所業です。
こんなことを日本の先生にさせてはいけません。


ちなみに、このLGBT法では「いじめ」についての記載はありませんので、「いじめ防止を主たる目的にしている法律ではない」ということは間違いないと思います。あくまで「理解増進の結果、LGBTに寛容な社会を作ることが目的」なのです。


であれば、わざわざ、学校教育の一環として性の多様性を理解させる必要はありません。
第6条2項の削除が妥当だということに、もはや議論の余地はありません。


日本保守党がまず目指すところの「児童への教育に関する条文削除」は、当然のことだと思います。
また、後述しますが、条文には明らかに、理解増進を阻害する部分(第二条2項のトランスジェンダーの定義)があります。
さらに、「LGBTに関連するNPO団体などへの公金拠出等の根拠とするために法律を制定した」といったような背景をも感じてしまう内容です。


日本保守党のこの政策には、
「とにかく早急に、子供たちに起こりえる悪影響の可能性を排除しなければならない」
という危機感を感じ取ることができます。
私は少なくとも改正(6条2項などの削除)、できれば法令自体を廃止としてほしいです。


鯖尾コラム

皆さんも、できれば「皇室典範」と「LGBT法」を並べてご覧になってください。LGBT法の文章は、ごちゃごちゃしていて、いったい何をいいたいのかがすんなりとはわかりにくい文章構造になっています。

比べて皇室典範は端的で簡素、要旨がしっかりと伝わる内容で、かつ品格をも感じさせるものでした。


LGBT法の詳細な解説は巷の専門家におまかせしますが、ここでは素人の鯖尾なりに見ていきたいと思います。


法の目的は第一条に書かれています。
第一条を要約すると、
「この法律は、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性について、国民の理解が不十分なので、性的指向などの多様性に寛容な社会の実現をめざすため、国家ぐるみで取り組みましょう」というようなことが書かれています。
私には「個人の”性的指向”や”ジェンダーアイデンティティ”を、国家ぐるみで干渉していきましょう」というふうに聞こえます。
皆さんはどうでしょうか?
個人の性的な問題に国が首突っ込むなんて、

国家による人権弾圧です。



さて、わざわざ性自認の多様性に関して”だけ” の法律を作って理解を増進させようとする本当の狙いはなんでしょう。
体形や見た目の多様性への理解はどうですか?
デブとかハゲとかブサイクに対しての理解はどうでしょうか。見て見ぬふりをするだけで、社会が寛容だといえますか?
本当にマイノリティの立場にいる方々が、よりよく社会生活を過ごせる社会を作りたいというのであれば、対象を”性”に限定した理由とはいったい何でしょう?
おそらく「LGBTに関連するNPO団体などへの補助金拠出のための法的根拠とするために制定した」あるいは「関連団体をこしらえて、天下り先にしよう」というような官僚の意図も、透かし絵のように見えてこないでしょうか?


第二条には言葉の定義がされていて、
”性的指向”は

「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向」
”ジェンダーアイデンティティ”は

「自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。」


と書かれています。
わかりやすく言い換えてみます。
「性的指向」=「恋愛やセックスの対象となる相手の性別」ということでしょう。
相手が ”男” か ”女” かということでしょうか?
もしかしたら「性の分類は他にもある」といいたいのかもしれませんね。


つぎに、”ジェンダーアイデンティティ” の定義に関する条文を分解して考えてみましょう。
おさらいですが、「ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。」となっています。


なんですと?


私のIQでは理解できない文章です。
こんなことを、学校で教えて、果たしてどれくらいの子供たちが理解できるのでしょうか?


まず、「自己の属する性別についての認識」とはつまり、「自分の性別の自覚」ということですよね。
次の、「・・に関するその同一性」というところが謎です。
”同一性”という言葉は、通常2つ以上の対象を指して使う言葉です。
いったい、”自分の性自覚” と ”何” との同一性をいっているのかがわかりません。他人から見た性別なのでしょうか?


もしかすると、”同一性”とは”自己同一性”のことを言いたかったのでしょうか?
しかしそうなると、文章の中で同じ意味の内容が重複しているので、作文の失敗と言わざるを得ません。
「自己の属する性別についての認識」というのは言い換えれば、「性に関する自己同一性」と同じ意味になります。これらをまとめると、「性に関する自己同一性に関するその自己同一性」という意味になってしまいます。


意味不明です。


「同一性」とは、”性自覚” と ”体の性” の「同一性」のことを言っているのでしょうか?
もしそうなら、なぜちゃんと”体の性”と記載しなかったのでしょうか?
おそらく、性自認だけで性別を決定づけようとする意図が、すでにこの法案作成時からあったのかもしれません。
なんと用意周到なことでしょう。
恐ろしくしたたかな活動家たちの仕業としか思えません。
ただの偶然の結果だと思いたいです。


条文からジェンダーアイデンティティを理解しようとしましたが、”同一性”の比較対象が不明ですし、仮に”性の自己同一性”ととらえたとしても、作文に失敗しています。
ということで残念ながら、条文から意味を理解する作業は不可能ということで、ここで頓挫しました。
理解増進法のはずなのに、第二条2項で重要な言葉の定義に失敗しています。


ちなみに、ネット辞書の英辞郎で”gender identity”を調べると、
「性自認、自分が”男性”なのか”女性”なのかという認識」と出てきました。


あれれ?


なぜ、ではなぜ条文に、「自分が男性なのか女性なのかという認識」と記載しなかったのでしょうか?
これも、論理に違和感を感じます。
「”論理の違和感” の背景には、一見しただけでは見通すことができない ”ドス黒い” 理由が存在している」といいますが・・・。


この辞書(英辞郎)の定義では、性を”男性”と”女性”の二つに限定して説明しています。
条文で”男”あるいは”女”を使わなかったということは、つまり、
「性別の種類を限定したり明記したくなかった」という意図があったと考えられます。
実際、”男性”や”女性”など、性別を表す言葉は、この法律の中には出てきません。
「男性、女性という概念を、世の中から少しずつ消し去り、性をあいまいなものとしよう」という非倫理的な意図を感じませんか?


 まとめ

①LGBT理解増進法は、LGBTに関連するNPOへの公金補助や、関連団体を設立し天下り先を増やすための法的根拠として制定された法律だと感じざるを得ない。
②第二条2項の言葉の定義を失敗していて、あいまいで不完全な法律だと思う。
③教育現場でLGBTの理解を増進させようとすると、おぞましいことが起こってしまうのが想像できる。
④日本保守党には、少なくとも第六条2項の削除(あるいは改正)を、断固実現してほしい。


余談です

LGBTとは直接関係ありませんが、自他の違いを感じ取りつつ、自我を形成していく子供時代は、同時に社会性の発達過程でもあるとおもいます。


「子供たちが自他の違いを認識し、その過程で似た者同士が集団を形成し、その集団が特異な個人を一過的に攻撃する」という現象は、自由主義思想の元で育った大人の定義では「悪」の行為です。しかし、この子供時代の残酷な過程は、人間に備わっている本能です。本能というものは、必要だから備わっています。

また、世界では「特異なものを攻撃する」ということが、「正義」の社会秩序として機能している例もあります。
たとえば、イスラム主義(国家)では性別は男と女しかなく、LGBTには命にかかわるような重い刑罰や私的リンチが処せられるそうです。彼らには、それが正義で正しいことなのです。
私はハマスやアルカイダなどの組織を生み出すイスラム主義を地球上から消滅させるべきだと思っていますが、ヨーロッパでは不思議なことに、イスラム主義組織ハマスを擁護するデモに、LGBT関連団体が参加していたりします。いったい何をどう考えればそういった行動ができるのかよくわかりません。



話を戻します。
真に人間らしさをもった大人を醸成しようとするなら、この子供時代の残酷な過程を、大人が過度に干渉することなく見守って、小さな経験(加害と被害)の後に正しい方向にいざなうという、本来の教育の進め方を丁寧におこなっていくしかありません。現在は少子化なのですから、昔よりも丁寧にできるはずです。
それでも、必ず不幸な犠牲もあることでしょう。しかし、問題を100% 起きないようにするなんてことは、子供たちを家畜のように管理すること以外には、実現不可能です。


たとえLGBT理解増進法があっても不可能ですし、100%に近づくことすらありません。


なぜなら先ほども書きましたが、
性的指向やLGBTと性同一性の理解を学校で増進させるわけですから、
「セックス(性)、レズ(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランスジェンダー(T)」
などの言葉を子供たちに教えるということになります。
百万歩譲って、ここまではまだ良いのかもしれません。
好奇心旺盛な子供たちは、この言葉を理解しようと、いろいろと想像することは間違いありません。
おぞましいことが起こるのは、授業の後の休憩時間です。
こんな声が聞こえてくるとは思いませんか?
「レズとかゲイとか知ってたけど、バイセクシャルっていうのもあるんだね」
「そういえば、〇組の△はゲイだって、だれか言ってたよ」
「そうそう、先生が『△くんは男の子と仲良くするのが好きだから、きっとゲイなのかもしれないよ。自分でよく考えてみてごらん?』って、△に言ってたよ」
「いやいや、あいつはゲイじゃなくてバイセクシャルだと思うよ。あははは」
などという会話が、子供たちの間で交わされることが、「ない」と言えるでしょうか?
こういったことが、過保護な教育環境では生じる可能性が大いにあります。


そういえば、先日「ない」とされていたことが起きたばかりです。ある男が女性の公衆浴場に入って「私の性自認は女なのに、女風呂に入れないのはおかしい」と言った事件は記憶に新しいかとおもいます。

LGBT法案成立前、厚生労働省の見解として、そんなことは起き 「ない」と、自民党の稲田朋美議員が発言していたかとおもいます。


性の自己認識というのは個人の感覚ですから、公的機関(ここでは学校)が、おせっかいにも介入すべき問題ではない、と私は思っています。今まで通り、体の特長をとらえて、「男」、「女」として扱うべきです。


マイノリティを守るのはいいとして、それ以上に、大多数の人たちの確固たるアイデンティティをこそ守る必要があります。
少数者のワガママのために、多数者の権利や便益や安全、教育の質が損なわれるなどということは、民主主義の崩壊で、絶対にやってはいけないことです。


これが自由主義のルールで大原則です。


少数のワガママを通す社会は「共産主義」や「社会主義」「絶対主義」の社会です。


LGBT法案は、”LGBTマイノリティを守る”と称して「補助金」をばらまく根拠と「天下り団体」を作るための法律であり、学校では先生が子供たちにセクシャルハラスメントをおこなうことを”努め”させる法律です。
日本の社会を混乱させる悪法です。





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