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【鯖尾ノート】日本保守党 政策7.「スパイ防止法」の制定~

7.「スパイ防止法」の制定、諜報専門機関の設置及び関連法整備

2023.12.11
今回は、法改正ではなく、あらたに法制定することなります。
スパイ防止法であれ、諜報専門機関の設置であれ、新たな法律あるいは特殊な組織を作ろうとするわけですから一朝一夕に実現するものではもちろんありません。また、中国共産党や北朝鮮、韓国、ロシアなど、日本に敵対行動をとる国家や組織から支援を受けていたり、共産主義思想をもつ団体や政党、あるいは反日活動をするマスコミや団体などから大きな反発をうけることは間違いないと思います。
長期安定政権下ならまだしも、(憲法改正ほどではないにしろ)一筋縄では成立しない案件かもしれません。
実現するまで応援していきたいと思います。


スパイ防止法の前に、諜報専門組織について調べてみます。


【諜報専門組織】

諜報とは、「相手の情勢などを秘密に探って知らせる活動」を指します。
情報とは、言葉の通り(あらゆる方法で得られた)情報のことを指します。
では、現在の日本の情報(諜報)組織はどういったものがあるのでしょう。


下図は 公安調査庁のHP で紹介されている組織相関図です。公安調査庁のHPですので「公安調査庁」がど真ん中に大きく記載されています。

防衛省情報本部」(Defense Intelligence Headquarters、略称:DIH)は日本最大の情報組織で、文書や画像などの情報から安全保障に関わる動向分析を行うことを任務としています。
そのほか、「警察庁警備局外事課」、「警視庁公安部外事課」などがあり、国外を対象とする諜報活動を担当している組織があるようです。
内閣官房の「内閣情報調査室」と、法務局の「公安調査庁」は、主に事務を扱う組織のようで、情報の整理や各省庁の連携、とりまとめなどをおこなっている組織のようです。
「情報コミュニティメンバー」の中にも、多段のヒエラルキー構造があるのが気になります。本当に正常に機能する仕組みになっているのかは不明です。

前述のいずれの情報機関も、基本的には国内での活動しか許されていない組織に所属している一部局です。また外事課といっても、警察や警視庁が海外に出向いて諜報活動をするわけではないようで、国内で対外国案件についての情報収集をする組織だと考えたほうが良いようです。もちろん外国での諜報活動を肯定するような法律はありません。
つまり、現在の日本では国内での対外情報収集活動が主体ということになります。


日本に諜報専門機関をつくるとして、
・その組織がどの省庁に所属するのか
・情報コミュニティコアメンバーの中に入るのか(あるいは内閣直属の組織として機能させるのか)
・海外での諜報活動も可能にするのか
セキュリティクリアランス制度(情報アクセス者への信頼度調査とアクセス権設定および違反時の罰則)は確かなものかどうか
などは、興味のある点です。
形だけの組織で、官僚の椅子を増やすだけの箱にならないことを願います。


【中国人はすべて諜報員?】

日本以外の各国も独自の諜報・防諜機関を持っています。
米国:CIA
英国:SIS(MI6)
カナダ:CSIS
ドイツ:連邦情報局
フランス:DGSE
韓国:大韓民国国家情報院
ロシア:ロシア対外情報庁
などです。
中国は「国家情報法」という法律で、「いかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力しなければならない」とされていますので、中国人全員と中国企業のすべてが諜報員です。中国の法律にはっきりと書かれているのですから間違いありません。
また中国は現在「反スパイ法」を根拠として、その気になれば誰でもスパイ容疑で逮捕拘留することができます。在中日本人はいつでも人質にすることができます。


【スパイ防止法について】

1985年に自民党から提出された「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(スパイ防止法案)」では
・外交・防衛上の国家機密事項に対する公務員の守秘義務を定め、これを第三者に漏洩する行為の防止を目的とする
・禁止ないし罰則の対象とされる行為は既遂行為だけでなく未遂行為や機密事項の探知・収集といった予備行為や過失(機密事項に関する書類等の紛失など)による漏洩も含まれる
最高刑は死刑または無期懲役
などが特徴となっており、他の自由主義国のそれと遜色のない内容になっていました。
この法案は、残念ながら廃案となりました。それから28年経った2013年、第二次安倍内閣で「特定秘密の保護に関する法律案(特定秘密保護法案)」が成立しました。
この苦労して成立させた「特定秘密保護法案」ですが、前述の「スパイ防止法案」とでは、その内容が異なっており、
機密を盗まれる前に特定秘密指定していなかった場合には適用できない。
(注釈)ポジティブリスト(予め対象をひとつひとつ指定しておく必要がある法律の形式)なので現実的に規制が難しい。
最長でも10年以下の懲役
などといった点が大きく異なっているようです。
これは諸外国のスパイ防止法に比べると厳密さはなく、また刑も軽いもので、情報漏洩の抑止にはあまりにも貧弱なものだといえます。


【台湾の反浸透法】2024.1.6追記

中華民国(台湾)の反浸透法(反滲透法2020年1月15日施行)は、中国による台湾に対する、選挙運動、政治献金、社会秩序の破壊、選挙に関連した虚偽情報の拡散、国防・外交・機密情報・安全保障などに関するロビー活動を禁止しており、違反者には罰金や懲役などの実刑が科されます。


「浸透」というのは、中国の諜報工作活動の一環で、相手国に対して、政治的介入や世論形成を企てたり、行政や政治組織内に諜報員を送り込んだりする工作活動です。
相手国というのは、中華民国(台湾)、日本、韓国などをはじめとするアジア諸国にとどまらず、米英独仏も含めた西洋諸国も含まれます。


具体的な浸透工作の例としては、
・中国が相手国の軍隊にスパイを潜り込ませる
・政治献金などを利用して、相手国の政治を中国に有利に誘導する
・選挙、投票、開票集計などの際に、中国に有利なよう工作や不正を行わせる
・相手国の重要産業にスパイを潜入させる
など、あらゆる形態で中国にとって有利、あるいは相手国の弱体化を図るための工作活動をおこなっています。
これらは人的活動によるものですから、相手国の国民に中国がハニートラップや金銭買収などによりおこなわれています。



【情報安全保障に必要な3つの柱】

①スパイ防止法による情報漏洩の抑止

もしA国から情報を提供されたとして、その情報が日本から敵側に漏洩したなら、それは即座に、潜入しているA国の諜報員の命の危険につながることを意味します。
日本の情報機関や公務員にスパイが潜んでいたり、あるいはハニートラップ等や金銭買収などによる情報漏洩を許すような脆弱な法体制や組織では、各国は日本への協力を渋るでしょう。

②日本独自の諜報専門機関による活動

各国の情報機関は、独自で得た情報を他国に渡すことはありません。
ただし、これがお互いのメリットのために情報を交換するとなれば話は別です。
スパイ映画などを見ても、それぞれの機密情報を交換しあっているシーンがありますが、なにもこれは映画の中だけに限ったことではありません。
日本が独自に貴重な情報を得て分析し、同盟国を利するような情報を提供することができれば、他国からもそれだけ重要な情報を引き出すことができるというわけです。
逆に、日本が大した情報を持っていないのなら、どうして他国が貴重な機密情報を渡すのでしょうか。

③セキュリティクリアランス制度の確立

セキュリティクリアランス制度は、
・情報にアクセスできる人の信頼度を調査する
・担当者ごとにアクセスできる情報を制限する
・違反時は罰則を与える
という制度です。
組織にスパイが混ざることを防ぎ、情報を知りえる人間を情報の重要度ごとに制限することで、機密情報漏洩を最大限防ぐ効果があります。
これは組織のソフトインフラであり、組織的に情報の機密性を担保し、信頼できる組織作りのために必要です。
国家の重要機密情報の取扱いにおいては、情報漏洩対策は絶対的条件であるべきす。


【なぜ、「スパイ防止法」や「諜報専門機関」が必要なのか】

情報活動は安全保障の質を向上させる

日本に対して不利益を与えようとする勢力に対して、その活動状況を把握することで、未然にテロや他国からの攻撃を阻止したり、あるいは国際テロ組織などを未然に排除したりすることができれば、日本の平和と安全はさらに高まります。
これには、価値観を同じとする自由主義国家との連携も重要です。
各国は、自国の諜報機関の人材や協力者を危険にさらし、少なくない血税を使って情報を得ています。
しかし、情報活動に関しての法律や組織に脆弱性がある現在の日本に対して、各国がそのようにして得た重要な情報を「はい、どうぞ」と与えるわけがありません。
また、各国が得た情報はそれぞれ互いに交換されるもので、一方的に得られるものではないでしょう。依存心の高い子供のような国家に、自国で得た情報をおいそれと渡し続けることなどありえません。
日本独自で情報収集・分析能力を高め、情報の秘密性を担保できるようにしなければなりません。
そして、特にアジア圏での諜報活動を充実させることができれば、世界各国の貴重な情報が同盟国から入手できるようにもなるでしょう。
その結果、自由主義国家の連携が高まり、日本が世界秩序の安定維持のために大いに役に立てるようになるのではないかと思います。




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