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【鯖尾ノート】日本保守党 政策9.外国勢力による不動産~

9.外国勢力による不動産(特に土地)買収の禁止(カナダの例を参考に)

2023.12.16(2024.2.6追記)


なにか不都合でも?

日本の土地建物は、一部の例外的地域を除けば、日本人同様に外国人も規制なく購入することが可能です。
では、日本の土地建物を外国人が買うと、どんな不都合があるのでしょうか?


◎土地建物価格が上昇(主に首都圏・都市部の住宅価格が上昇)する。
 首都圏で不動産投機ができるほど裕福な日本人にはメリットですが、そもそも不動産は流動性が高くありません。したがってメリットは一過性のもので、売買を繰り返して日本人が利益を上げていくようなことは難しいと思います。また、中国の不動産バブルがはじけたことにより、日本の土地に投機しようとする中国人は増えてくるのではないでしょうか?


◎建物内で外国人集団による不透明な活動が行われる可能性
 中国の秘密警察は海外に拠点を築き、在外中国人の監視やスパイ活動をしています。NYでは中国人の逮捕者もでており、各国が中国の外国における不法活動に懸念を示しています。日本でも、既に中国の秘密警察の拠点設置と活動が確認されているようです。

それ以外にも、不法移民の滞在拠点となったり、不良外国人グループ、反社会的組織の拠点となる懸念などにより日本の治安の悪化などが考えられます。


◎建物の保全義務を怠る
 外国人が所有するビルやマンションが老朽化などにより損壊して周辺に損害を与えた場合なども問題が発生します。
例えば、ビルの看板が落下して、通行人にけがを負わせ、周辺住宅にも損壊を与えたような場合を考えてみましょう。所有者が海外(犯罪人引渡し条約を結んでいない国家)の居住者だった場合、日本に強制的に連れてきて責任を果たさせたり、海外口座を差し押さえたり、逮捕したりすることを現実的にできないケースはでてくるでしょう。日本人のゴミ屋敷を掃除するだけでも相当の事務手続きと税金が使われますが、外国人所有物件にまでそんなことをしなければならないのでしょうか?


◎自然破壊の懸念
 森林破壊や水源地の汚染、不法投棄場所などへの転用などの不安もあります。もちろん日本人でもこういったことをする人たちはいますが、外国人のほうが日本の国土や自然・環境に対して、より無神経であるのは疑いのないところでしょう。相手が中国人ならなおさらです。建物保全義務の怠慢と同様の問題が起きることは間違いがないでしょう。


◎固定資産税を滞納
 税を滞納した場合はどうでしょうか? 
この場合は、所定の手続きを経て差し押さえのうえ、競売にかけられることになります。
税関係だけは厳しい・・財務省DSたる所以。


◎離島の場合の懸念
 2020年に中国人女性が沖縄の屋那覇島の51%を購入したというニュースを知っている方は多いかもしれません。その後、その女性は、親族が経営する中国系不動産会社に所有権を移転登記しているようです。
遠く離れた島を中国人が持っていたところで、日本にはなんの不都合もないように思いますが、本当にそうでしょうか?
例えば、
⇒中国人がこの島を観光地化 (転売ならまだよい)
⇒ゴミを海にまき散らすなど迷惑行為 (やりかねない)
⇒日本が海を汚したと非難される (ここまでは可能性大)
⇒日本人暴徒(を装った人)が中国人襲撃 (中国の自作自演もあり得る)
⇒中国が中国人保護のため軍を出動させ離島を占拠 (日本が弱腰なら)
これは古典的なやり方です。


あるいは、
⇒中国住民が「独立宣言」をする (根拠などなくてよい)
⇒中国が支援を表明 (ロシアの常套手段)
⇒中国が軍艦を派遣し実行支配 (ウクライナでロシアが実証済み)
これはクリミア半島でロシアがおこなったような「独立宣言」による占領スキームです。


ただしこれらは土地所有云々の問題ではなく、最終的には日本の防衛力の問題です。
日本の防衛意識が高く、島しょ防衛力が中国やロシアより高ければ、何の心配もありません
それでも、外国人の活動に対しては日本人より厳しい規制が必要だと思います。


それ以外にもいろいろな懸念はでてくるでしょう。
以下のリンクは、
「外国人の日本国内の土地取得と土地法制度上の根本問題」
中央大学法科大学院 教授・弁護士 升田 純 氏のレポートです。


日本に規制する法律はないのか

基本的にはありません。


重要土地等調査法」というのが2022.9.20に制定されていますが、これはどうでしょうか?
重要施設とは、自衛隊、海上保安庁、空港、原発、国境付近の離島などのことです。
その重要施設周辺約1km内の土地について、「その機能を害する目的で利用されることを防ぐ」法律だということです。
つまり、「土地の取得を規制しているのではなく、利用目的を制限する」法律です。
当該エリアの土地建物の利用目的が不適切な場合に、国がその土地を買い取ります。


ご親切にも日本が買い取ってくれるようです。
接収すればいいのに。
私が中国・ロシアなら「ダメ元でやっても損失は少ないし、数やれば日本の事務処理が追い付かなくて、いくつかは使える拠点ができるだろう」と考えます。


「カナダの例を参考に」が意味するところ

一部の州を除いて、2023年1月1日までは、カナダも日本と同様に外国人の土地建物所有に制限はありませんでした。
一部の州の制限は以下の通りで、制限のある州の総面積はカナダ国土のおよそ40%程度を占めています。
・アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州:市民権または永住権を有さない外国人の農業地の土地所有を一部制限
・プリンスエドワード島州:企業・個人に関わらず州外事業者と居住法人には土地所有が制限されている
・その他の州:外国人を含む非居住者の土地所有はカナダ国民と同様に扱われている。


カナダでは2023年1月1日から、外国人あるいは非永住者が住宅用不動産を購入することを2年間禁止する法律が施行されています。
この法律は、オフショア資金(主に非居住者がおこなう国際不動産取引関連の資金)の流入によって大都市圏の住宅価格が上昇したことを受けて、投機の抑制や価格改善を目的として導入されました。


しかしカナダ政府は同年すぐに、この法律を緩和するべく改正しています。
<2023年3月27日施行の改正内容>
・就労許可保持者に対する購入禁止要件を緩和
・カナダ人以外による宅地開発を目的とした住宅用地の購入を認める例外規定
・住宅と複合用途に区画された全ての土地を購入禁止とする規則を撤廃
・それらの用途に区画された空き地のカナダ人以外による購入を認めた
・法人の外国人によって支配されると定義する閾値を3%から10%に増加
という、大幅な緩和的改正がおこなわれました。


この改正の目的は、外国資本による住宅建設事業が中止においこまれたり、土地開発が滞ったり、その他の不動産取引に想定外の支障をきたすなどの事例が発生し、業界団体から規制緩和の要望があったことによるものだそうです。


さて、日本保守党の「カナダの例を参考に」とは何を意味しているのでしょうか。
<可能性その1>
大都市圏の住宅価格抑制と、投機の抑制や価格改善を目的として法律を作ろうとしている。
<可能性その2>
カナダの法制定と改正の「経緯」を参考にして法律を制定する。


冒頭に例示した懸念事項のうち、このカナダの例を参考にするなら、土地価格の上昇を抑える効果はありそうです。
私はてっきり、この政策が安全保障政策に分類されていましたので、外国資本による土地所有を禁止、あるいは制限するための法律を作るのかと勝手に解釈していました。
そもそも敵対する可能性のある国家や、価値観(自由民主主義)が異なる国家に所属する勢力に、日本のいかなる対象への所有権も無制限に認めるべきではないと思います。
好きなようにやられ放題です。
多少の経済的束縛は否めませんが、ある程度の制限を設けるのは当然のことだと思います。
この点、中国の外国人や外資への制限は徹底されています。日本人も少しは中国のこういった点を見習ったほうが良いのかもしれません。


相互主義による土地所有権

大正時代に日本で制定された「外国人土地法」では、外国人・外国法人が属する国と同じ制限を政令によってかけることができると定められていました。

この法律は戦後の新憲法下では無効とされているようです。


しかしこの相互主義というものが、真の内外人平等であり、一番良いように思います。
この内外人平等の原則というのは、「人」は「国家の一部である」ということをすっかり無視した考え方のように思います。
「人」と「国家」を切り離した考え方というのは、私に言わせれば、できの悪い屁理屈です。「国家」と「人」を切り離すのであれば、その「人」を「国家」が守る必要すらなくなってしまいます。
「法律の素人だ」と鼻で笑われてもかまいません。私は法律の理屈より日本人を大切にしたいです。日本人が法律に支配されるのではなく、日本人自身が、日本人の利益(国益)のための法律をつくるべきです。


ここでは詳細に触れませんが、GATS(※1)において「外国人による土地の取得や利用を制限する権利を留保」したうえで参加しなおし、そのうえで必要な政令を定めれば、この外国人土地法の現代版の法律を現実的に運用することができるはずだと思います。
(※1 GATSとは、サービス分野の貿易自由化を図るための国際協定)


問題があるとすれば、
「相手国に細かい規制や審査機関などがある場合」、相手国ごとにきっちり対応するとなると大変です。また、「多国籍資本の企業などはどの国を対象とするのか」などが問題となりそうです。
しかしこれらの問題も、法の規定次第で対応可能だと思います。
外国人の土地所有権については「原則相互主義とし、”相手国別に法令”で定める」とし、相手国の制限によって順位付けもしておきます。多国籍資本の企業に対しては、たとえば「支配率10%以上の外国資本」のうち、「最大の制限があると思われる国家」を、その企業の相手国とみなし、”相手国別の法令”に照らして処置すれば解決できそうです。


国民民主党による外国人土地売買の規制法案

参考までに国民民主党が法案を提出しておりますので、ここで取り上げてみたいと思います。


国民民主党による外国人土地売買の規制法案


実効的な内容の部分を要約すると次の通りかと思います。
<2条2項>
① 事前届出に基づく取引の事前審査
 安全保障に支障がないか事前に審査し、審査中は取引を禁止
② 取引の内容変更・中止の勧告・命令
 審査の結果、支障があれば、取引の内容の変更又は中止の勧告・命令ができるとする
③ 立入調査権限
 調査時に必要があれば、その土地等に立ち入ることができる
<2条3項>
 GATS第 17 条との整合性の確保を図るため外交的な取組を行う


申し訳ありませんが、この法案にはざっと二点ほど不備があるように思います。
まずひとつは、「審査」が一度通ってしまえば、そのあとのことには触れられていません。つまり書類上で不審が無いように記載すれば良いわけです。一旦許可されれば、あとは大手を振ってスパイの拠点にでもなんでも変えることができます。


もうひとつ気になる点があります。
できるでしょうか?「審査」
安全保障に支障が無いかなど、具体的な審査基準をどこに置くのでしょうか?
そして、かなりの件数があるのではないでしょうか。
ということは、この複雑で膨大な量の「審査」のために「大々的な審査機関が必要になる」ということです。
はいそうです。天下り先の完成です。
主管は外務省でしょうか。あるいは国交省でしょうか。
そして、中国、ロシアによる審査員に対する買収・ハニートラップが横行します。


どうしてこんな法案を堂々と提出できるのでしょうか?
わざわざ複雑なザル法律を作って、国家予算の無駄遣い機関を用意する必要なんてあるのでしょうか?
これなら、まだ今のほうがましだと感じてしまいます。


前述した相互主義を基本とした土地売買であれば、「土地の利用目的」などを審査するまでもなく、取引の相手国を見ただけで、その取引が可能かどうかが判定できます。
「相互主義による外国人の土地所有規制法」を作り、「宅地建物取引業法」に条文を追加すれば、それほど大きな行政機構を作る必要はありません。
立法の際には、無駄に大きい行政機構や、公務員による不正などがおきる隙を作らないようにすることが必要だと思います。


【税の力で外資を追い出す】(2024.2.6追記)

外資の不動産に対して、高額の不動産税(不動産取得税や固定資産税)を課すというのはどうでしょう。いわば、不動産に対しての逆関税のようなものです。
資本主義の原理から言うと、これが一番合理性があり効果的だと思います。
財務省も「悪くない」と思うはずです。
納税義務を果たさなければ、差し押さえできます。


良い政策を実現してほしい

日本保守党は結党してまだ数か月の政党です。国会議員もまだおらず、これから候補者を募ったり、選挙事務所を全国に展開したりと、やらなければならないことは山積しています。当然、現段階では政党補助金があるわけもなく、充実した政策ブレーン陣がいるわけでもありません。今回とり上げた党政策に限らず、細かい骨子や法案の策定まではできていないのは当然だと思います。
それでも、安全保障政策の中に、外国勢力による土地所有の禁止を掲げている点は、私の希望するところと方向性として違いはありません。




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